熊本県立教育センターについて

 

熊本県立教育センターは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき設置されています。
熊本県における教育の充実及び振興を図るため、 
熊本県立教育センター条例に基づき、
主に次のような事業を行っています。
1 教育関係職員の研修に関すること。
2 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
3 教育相談に関すること。
4 教育に関する図書及び資料の収集及び活用に関すること。
5 情報処理についての生徒の実習に関すること。
6 その他教育の充実及び振興を図るために必要な事業

このような事業を通して、
熊本県の子どもたちの自己実現のために日夜努力されているすべての先生を支えています。