| 19.扶 養 母親(60歳)を扶養することになりました。 |
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目次
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| 1 扶養手当を受けられますか |
扶養手当を受けることのできる扶養親族とは、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいいます。
添付書類(戸籍抄本及び所得額証明書以外に必要な書類) 1 配偶者の場合 (1)配偶者に収入がない場合 @現在無職無収入である旨の申立書 A退職に伴う雇用保険を受給していないことの証明 (2)配偶者に収入がある場合 @収入に関する証明 (3)雇用保険受給者で、日額を月額に換算した雇用保険受給額が所得限度額(130万円)を12で除した額(108,333円)を超える場合は、扶養親族に認定されない。この場合、雇用保険受給が完了した辞典で、扶養親族の届出をすることとなるが、その際は、受給終了を証明できる雇用保険受給資格者証(写しでもよい)を提出すること。 (4)育児休業中の配偶者の場合 @育児休業期間が確認できる書類 A育児休業を開始した日から向う1年間の収入見込額のわかる書類 2 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の場合 (1)配偶者に関する証明書 @配偶者が就業していない場合は、配偶者が無職無収入である旨の申立書 A配偶者が就業している場合は、就業先からその子にかかる扶養手当又はそれに相当する手当を受給していないことの証明書 (2)主たる扶養者の確認事項(夫婦共同扶養の場合)@夫婦双方の所得額証明書 (3)別居の場合、扶養の現況を記した申立書 3 60歳以上の父母の場合 (1)年金を受給している場合、現在の受給額を証明するもの(例:年金額改定通知書) (2)兄弟姉妹の連署等による、職員が主として父母を扶養することを明示する申立書 (3)兄弟姉妹が勤務先から父母に係る扶養手当又はそれに相当する手当を受給していないことの証明書 (4)父母についての職業及び向こう1年間の収入に係る申立書 (5)別居の場合、扶養の現況を記した申立書 手当の月額は次表のとおりで、事実発生日から15日以内に届け出があれば翌月(その日が1日であればその月)から支給されます。また、扶養親族としての要件を欠くに至ったときには、相応の証明書を添付して取り消しの手続きをとります。その場合、事実発生日の属する月までは認定されます。(ただし、1日の場合は前月まで)
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| 2 共済組合や所得税法上の扶養親族にできますか |
| 共済組合の扶養認定には、一般認定(扶養手当を受けている者)のほかに特別認定があり、次の要件をすべて満たしていれば被扶養者として認定されます。 1.3親等以内の親族(子、父母、祖父母、孫、弟妹以外は同一世帯) 2.年収130万円未満であること(ただし、60歳以上の者または障害者にあっては公的年金とその他の収入の合計が180万円未満) 3.主として組合員の収入で生計を維持しているもの 所得税法上は、次の要件をすべて満たしていれば扶養控除対象者となります。 1.6親等内の血族と3親等内の姻族、里子、養護老人 2.所得者と生計を一にする者 3.年間の合計所得金額が38万円以下の者(給与収入および家内労働などによる収入のみの場合103万円以下、公的年金のみの収入で65歳未満の場合108万円以下、65歳以上の場合158万円以下) |
| 3 育児休業延長に伴い配偶者の扶養親族認定の取り扱いが変更されました。 |
| @育児休業開始時点 A満1歳時点 B育児休業延長開始時点 それぞれのケースによりますが、以上の3つの時点で、向こう一年間の収入見込額の計算をする必要があります。 |
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