| 17.育児休業 産前・産後休暇のあとに育児休業をとることにしました。 |
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| 1 育児休業とはどのようなものですか |
| 今般の育児休業制度には、男女共同参画社会の実現に向けて男女がともに家庭責任を担いつつ、校務と育児を一層容易に両立させるための制度が盛り込まれています。 育児休業とは、三歳に満たない法律上の親子関係がある子を養育するために、一定期間休業(身分は保障されるが職務には従事しない)できる制度のことで、部分休業することもできます。本人から育児休業の申請があれば、任命権者は合理的理由がある場合を除き、かかる子の満三歳の誕生日の前日までの範囲で、その始まる日と終わる日を指定することになっています。 ![]() もちろんこれは一つの例であり、この範囲内で個々の事情により申請や指定が行われます。原則として一回に限り範囲内で延長の申請ができますし、育児休業の取得は原則一回ですが、両親が育児休業等により、交互に子を養育する場合、要件を満たしていれば再度の育休をすることが可能です。また、許可を受けている人が、育児休業終了前に出産した時、または該当許可にかかる子が死亡した時等、養育の事実(子を自分の手元において育てるのを常態とする)に変化が生じた場合、途中であっても当該休業は失効または終了します。また、育児休業中に次子が誕生した場合は、現行育休を取り消し次子にかかる育休を申請することができます。手続きとしては、育児休業承認請求書(4部)に戸籍抄本か住民票の写し(4部)、その他熊本県教育長が必要と認める書類を添付して、育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに教育長に提出しなければなりません。 [上に戻る] |
| 2 育児休業をとる場合、給与等はどうなりますか |
| 育児休業期間は、給与条例上在職期間でないものとし給与は支給されません。ただし共済組合より、当該休業期間中、当該子が満一歳(その時点で保育所に入れない等、特別な事情に該当するときは最長1歳6ヶ月)に達する日までは、勤務しなかった期間1日につき、給料日額の5割相当する金額に1.25(特別職の職員等については1)を乗じた金額が育児休業手当金として支給されます(そのうち2割は、育児休業終了後又は当該子が基準年齢(1歳又は1歳6ヶ月)に達した以後、引き続き6カ月以上共済組合員であるときに支給されます(いずれも1日あたりの給付上限相当額に該当するときはその額に3/5を乗じて得た額)。(H19.10より) 昇給については、復帰後一定の調整期間を短縮されますが、それは育児休業期間の長短や時期等によって異なります。 また、育児休業をとる場合、次の点に注意してください。 (1)共済長期・短期掛金については、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、免除されますので、必ず届けを提出してください。また市町村住民税は直接払、共済貸付は願いを出せば猶予されます。その他に給与差引されていた分は個人で直接払いとなります。 (2)配偶者の育児休業開始の日から1年間の収入が130万円未満である場合、所定の手続きをすれば、扶養親族として扶養手当の対象となります。 (3)税法上、配偶者の扶養親族になれる場合があります。1年の大半が育児休業期間の場合、1〜12月までの総収入に注意してください。育休取得者の収入が、年収103万円以下の場合、配偶者の扶養控除対象者とすることができます(育児休業手当金は、税法上では、収入とみなされないため)。 (4)育児休業に関する辞令の履歴書記入をしなければなりません。部分休業についての履歴書への記載は不要です。 [上に戻る] |
| 3 部分休業について |
| 部分休業とは、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲で、30分単位で承認されるものです。(職員及び配偶者の部分休業等の時間帯が重ならない限り、それぞれ1日につき2時間以内)その期間の給料は、勤務しない1時間につき、1時間当りの給与額を減額されます。しかし、扶養手当・住居手当通勤手当・その他は支給され、期末手当は休業である期間は除算されず、勤勉手当は休業した日が90日を超える場合は、勤務しなかった期間を除算して支給されます。 (例:1日2時間の部分休業が91日あれば、2時間×91日=182時間=22日6時間 を除算します) [上に戻る] |
| 4 育児時間休暇について |
| 生後3年に達しない生児を育てる場合、1日2回各45分、又は1日1回90分一括請求により取得することができます。男子職員も取得可能です。 [上に戻る] |
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