| 7.期末・勤勉手当 6月30日、職員会議で事務の先生が、「今日は期末・勤勉手当の支給日ですので、3校時の休み時間に取りにきてください。」 といわれ、いくらあるのか気にかかりました。 |
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| 1 期末手当、勤勉手当とは、どういうものですか |
| 期末手当は、盆や暮れに一時的に増加する生計費を補うために支給される生活給的性格を有する手当です。期末手当は、6月1日、12月1日にそれぞれ在職する(これらの日を基準日といいます。)職員及び基準日前1ケ月以内に退職または死亡した職員に対し、基準日前6ケ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて支給されます。 勤勉手当も、6月1日、12月1日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1ケ月以内に退職または死亡した職員に対し、基準日前6ケ月以内の期間における職員の勤務成績に応じて支給される能率給的性格をもった手当です。(熊本県市町村立学校職員の給与に関する条例第15・16条) [上に戻る] |
| 2 いくらもらえるのですか |
| < 支 給 額 > 給与月額×右記月数×在職(勤務)期間率
※給与月額=給料月額+給料の調整額+教職調整額 +扶養手当+調整手当+役職加算額 ※役職加算額=(給料月額+給料の調整額+教職調整額 +調整手当)×役職加算率 役職加算率(下表) ※4月1日新規採用者の6月の期末勤勉手当は、 期末手当 給与月額×1.40×0.3=給与月額×0.42 勤勉手当 給与月額×0.7×0.3=給与月額×0.21 合計が「0.63月分」となり、この額から共済長期掛金と所得税が源泉徴収されて支給されます。
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| 3 他に期末・勤勉手当が減る場合や、ない場合があるのですか |
| 期末・勤勉手当が減る場合としては、基準日間に私傷病休暇が30日を越える場合や、休職・育児休業期間のある場合等があります。 また、全額支給されない例としては、基準日に育児休業・無給休職・刑事休職・停職中の場合等があります。 ※具体例 12月支給で、6月2日から9月15日まで育児休業期間がある場合 を除算する期末手当 給与月額×1.60×0.6=給与月額×0.96 勤勉手当 給与月額×0.7×0.4=給与月額×0.28 合 計 給与月額×1.24となります。 [上に戻る] |
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